訪問鍼灸の療養費の支給対象となる疾病は主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。
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訪問マッサージでは診断名に関係なく、筋麻痒・筋萎縮・関節拘縮があり医師の判断で、医療上のマッサージが必要がであると認めた場合に対象となります。また、脳卒中による片麻痒・神経痛などの症例に対しても医師の同意により必要性が認められる場合は、支給対象となります。単に疲労回復や慰安の目的、疾病予防は対象外になります。
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治療中は電話にでれません。お手数ですが留守電にメッセージをお残し下さい。折り返しご連絡致します。
対応エリア:我孫子市、柏市、取手市、守谷市、天王台…など